【確定申告】不動産所得の青色申告に挑戦!初心者でもできる?10万と65万控除の違いは?
簿記がわからない人間が、
今年、はじめて青色申告に挑戦しました。
青色申告をするには、帳簿が必要になってきますが、
まったくのド初心者には、何が何だかわからないことの連続。
ネットで検索すると、みなさん難なくクリアされているようですが、
金なし、知識なし、コネなしの人間には苦行の連続でした!!
青色申告をするための、帳簿を作成するためには、
どうしたらいいの?何をしたらいいの?
本当にわからないことだらけで、つらかった~!!(泣)
ってことで、
私の経験がどなたかのお役に立つことを願って
「確定申告シリーズ、苦労編」シェアさせていただきます。(笑)
確定申告の白色申告、青色申告って?
確定申告には、青色申告と白色申告とあるのですが
そもそも、白色、青色って何よ?
ってところから、私なんかは始まっています。
我が家は、昔住んでいた家を一軒、人に貸しています。
そのため、会社員の給料の他に、収入がある。ということで、
確定申告をしなくてはならなくなったのが、今から10年以上前。
確定申告の書類をもらいに、とりあえず市役所に行って
「確定申告したいんですけど・・・」
と恐る恐る言ってみると、
「青色?白色?」と聞かれ
「へっ????。
わかりません。」
「事業としてやってるなら青色ね。」
「やってません。家一軒、人に貸しているんですけど、
じゃあ、白色かな・・・?」
「青色でもできるけどね。」
「へっ???」
「白でいい?」
「は・・・はい。お願いします。」
と、書類を渡され茫然としたというのが、
私の確定申告デビューの思い出です。
あれから、経験と失敗を繰り返し、
白色申告ならできるようになっていましたが
今回は、他事業にも手を出すはめになり、
嫌でも青色申告にしなくてはいけない諸事情が発生したために、
青色申告者としてデビューしようと決めたわけです。
そもそも、白色申告と青色申告の違いって、
なんなのでしょう。
メリットやデメリット、帳簿の面から、
ざっくりと考えてみますと・・・
青色申告と白色申告の違いとは?
白色申告
・白色申告は、帳簿づけが簡単なものでOK
・所得の少ない人向け。
・控除がない。
・事前の申請必要なし
青色申告
・帳簿づけが複雑
・控除がある
・事前の申請が必要
・控除以外にも特典あり
節税効果で考えるならば
白色申告よりも青色申告の方が、だんぜん特典が多いので
青色申告の方がメリットが大きいです。
が、
問題になるのが、「帳簿」です。
私の経験で言うならば
白色申告ならば、領収書やレシート、お金の入出記録があれば
私でも確定申告書を作ることができました。
しかし、青色申告となると、そうはいきません。
ということで、
開業届を出したことによって
お誘いが来た
税務署主催の不動産所得用の記帳説明会に出席し
教えてもらった内容をもとにお伝えします。
青色申告には2種類ある
私のように、会社員しか経験がない人間だと、
じつは、わからないと思うのですが
青色申告には、じつは、2種類あるんですね。
大きな違いは、控除額の差。
10万円、控除してもらえるタイプと
65万円、控除してもらえるタイプがあります。
少しでも節税を考えるならば、もちろん
65万円控除してもらった方がありがたいのですが、
誰でも65万円控除してもらえるワケではなくて、
複式簿記という帳簿の付け方ができる人のみが
65万円控除してもらえるのです。
10万65万控除の違いは簡易簿記か複式簿記か
青色申告で確定申告するには、
簡易簿記か複式簿記のどちらかで
帳簿を作成する必要があります。
10万円控除を受けるには
・簡易簿記での帳簿が必要。
・提出書類には「損益計算書」が必要。
65万円控除を受けるには、
・複式簿記での帳簿が必要。
・提出書類には「貸借対照表」と「損益計算書」が必要
となっています。
10万円控除を受けるための条件である簡易簿記は、
おこづかい帳をつけられる人ならば
作成することができる簡単なものになりますので
青色申告の10万円控除ならば、
多く人がクリアできるレベルだと思います。
しかし
65万円控除を受けるための条件である複式簿記となると、
ちょっと、話は違ってきます。
複式簿記となると、
簿記3級ほどの知識が必要になってくるので
誰でもクリアできるレベルとは言えなくなってくるのです。
ここが、65万控除を受けるための泣き所ですね。
青色申告で必要な帳簿とは?
・10万円控除を受けるために
必要となる簡易簿記での帳簿(不動産所得用)は
- 現金出納帳
- 収入帳
- 経費帳
- 固定資産台帳
・65万円控除を受けるために
必要な複式簿記での帳簿(不動産所得用)は
上の①~④にプラスして
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 補助簿
などです。
そして、
確定申告書は、
これらの帳簿から出た数字をもとに作成していきます。
ちなみに
青色申告の書類の保存期間は
所得税法によると
・青色申告に必要な帳簿は・・・・7年保存
・決算関係書類(損益計算書など)・・・7年保存
・現金預金取引等関係書類(領収書、預金通帳など)・・・7年保存
(前前年分所得が300万円以下は5年保存)
・その他の書類(請求書など)・・・5年保存
が義務付けられおり、
これは、10万でも65万控除でも同じになります。
さて、
複式簿記が記帳できるのならば、
65万円控除での青色申告が可能であると
書いてきましたが、
ここで、不動産所得の方以外には関係のない
条件にはなりますが
せっかくなので、
不動産所得ならではの65万控除の条件について
一つ付け加えておきます。
不動産所得の事業的規模とは?
不動産所得の場合、
65万控除を受けるためには
もう一つ、条件があります。
それは、
不動産事業が「事業的規模」かどうか。
「事業的規模」とは?
事業的規模とは、簡単に言えば、
大規模に不動産事業を展開していることを指します。
たとえば、
- アパートなど、貸している室数が10室以上ある
- 家屋が5棟以上ある
この場合、事業的規模に該当します。
(本当は、もっと細かく判定事項が決まっていますけど・・)
このように、大きい規模で不動産所得を得ているのならば
青色申告として65万円控除が認められるわけです。
ということで、
我が家の場合は、住居用の家を1軒貸しているだけなので
「事業用規模」には該当しないので
青色申告でも10万円の控除しか受けることができない。
ということになるわけです。
初心者が65万控除を目指してみたら・・・
我が家は新しく他事業にて開業したため、
65万円の控除をめざして
青色申告にチャレンジしてみたのですが、
勉強し始めたのが2月1日からと、
超遅いスタートだったため、
さすがに理解が全然できなくて、かなりキツかったです。
初心者が65万円控除の青色申告に挑戦してみて、
身に染みてわかったことは、
しっかりと時間を取って
複式簿記にチャレンジすべきだということです。
我が家の場合、
開業してからの期間も短く、
個人事業主としての規模も小さく、
経費の金額も小さかったので、
ついつい、複式簿記に挑戦するのが2月になってしまったのですが
規模が小さいからと言って、
複式簿記を甘く見たら後悔しますよ。(笑)
経理の本3冊買って勉強しましたが
とにかく、仕訳帳までさえも、行きつくことが
できないのですから・・・。(涙)
わからないことばかりで、時間ばかりかかってしまいました。
このドタバタは、また記事にできればと思っていますが
とりあえず、確定申告書を一式作成してみて
わかったことは、
経理の超初心者の私にとって、
貸借対照表までに行きつくことが
とってもとっても大変だということ。
貸借対照表とは
10万円控除の時には必要ないのですが
65万円控除には、
添付が必須となるものです。
簿記を知らない私にとって、この貸借対照表を作成するまでが
大変、困難な道のりとなり、
確定申告の期限はせまってくるのに
書類はいつまでも完成しない・・・。
どうしよう、どうしよう・・。
ということで、
やっぱり頼ったのは
会計ソフトでした。
結局、会計ソフトを頼ることによって
なんとか
確定申告に必要な帳簿を作成し、
青色申告65万控除の書類を作成することが
できたのですが、
会計ソフトを使えば、簡単に
複式簿記をクリアできるのかというと、
そんなことはありません。
つぎは、
私の選んだ会計ソフトについて、記事にしてみたいと思いますので
よろしければ、また、
お付き合いくださいね。
コメント